農地転用の許可申請実績:年間100件以上!

・難しい案件、複雑な案件

・他の行政書士から、これは無理と断られた案件

・行政から、農地転用できないといわれた案件

解決してきた実績多数違法なことはしません)

まずはご相談ください!

農地転用のことなら行政書士法人ひらつか事務所におまかせください

太陽光発電の敷地のための農地転用の実績多数

茨城県は平地が多いため、太陽光発電が盛んです。

そこで、当事務所においても、太陽光発電を目的とする農地転用について、無料相談実施中です。

【農地転用許可取得の実績:土浦市、つくば市、牛久市、龍ケ崎市、取手市、稲敷市、阿見町、美浦村、利根町、河内町、つくばみらい市、守谷市、かすみがうら市、常総市、小美玉市、水戸市、茨城町、桜川市、笠間市、下妻市、鉾田市、行方市、北茨城市、大子町、常陸太田市、境町、常陸大宮市、五霞町、那珂市、坂東市、筑西市、石岡市、日立市、鹿嶋市、高萩市、城里町、神栖市など】

たくさんのお客様が業務をご依頼くださり、経験と実績を積み上げることができました。あらためて感謝申し上げます。

農地法の審査基準は結構複雑です

たとえば、同一地区にある農地であっても、「この土地は転用OKだけど、そこからちょっと離れただけなのにダメ」といったことがしばしば起こります。

その理由は、農地転用可否の要件は個別の農地ごとに変わる可能性があるからです。

ですから、農地法の手続きに慣れた行政書士であっても、農地転用の申請の際には、地元市町村の農業委員会事務局と事前の打ち合わせを必ず行います。

その結果、初めて転用の可否を見極めることができるのです。

なので、農地転用については、「隣は資材置場だから、たぶんここも資材置場に転用できるだろう」とか、「両隣も奥も畑だからここで太陽光発電はダメだろう」といった憶測は危険です。

ぜひ、経験豊富な行政書士にご依頼ください。

営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)ならお任せください

平成30年5月15日、農林水産省により営農型太陽光発電所の取扱いが見直され、特定の要件を満たす場合には、一時転用許可期間が3年から最長10年まで可能になりました。

そうなると、許可の更新の手間暇が減りますので、営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)のニーズが増えると予想されます。

この点、営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)の許可申請の最大のポイントは、営農計画です。

営農計画においては、太陽光パネルの下部で、栽培予定の作物がしっかりと生育できることを客観的な資料を通して説明できなければなりません。

資料を求めて学者が書いた論文を引用したりと、かなり難解な作業になるときがあります。

営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)を検討されている方は、ご遠慮なくお問い合わせください。

当事務所で許可を取得したソーラーシェアリングの栽培作物の例です

つくば市:ソバ
つくば市:サカキ
つくば市:ミョウガ
つくば市:パクチー
つくば市:ソバ
つくば市:ブルーベリー
常総市:ネギ
常総市:ブルーベリー
稲敷市:牧草
鉾田市:サカキ
鉾田市:ミョウガ
牛久市:サカキ
牛久市:キクラゲ
常陸太田市:牧草
常陸大宮市:キクラゲ
茨城町:サカキ
五霞町:サカキ
笠間市:サカキ
笠間市:ミョウガ
阿見町:サカキ
行方市:サカキ
水戸市:キクラゲ
かすみがうら市:サカキ
城里町:サカキ

許可取得のポイント:太陽光の遮光率を考慮して、単収(単位面積あたりの作物の収量)が地域平均の80%以下にならないことをきちんと説明できるかどうかが許可取得のポイントです。

農地転用不可の畑を、農地転用可能な畑に変えたこともあります!?

たとえば、これは実際にあった私の経験です。

あるクライアント様から、「この畑を使ってどうしても太陽光発電をやりたい。何か良い方法はないのか?」との問い合わせがありました。

地元の農業委員会に問い合わせたところ、この畑は第1種農地といって太陽光発電を目的とする農地転用は許可されない農地でした。

ところが、詳しく調べてみると、隣の土地まで通っていた下水道管が、もしもこの畑まで来ていたら、農地転用の許可基準に当てはまることがわかりました。

そこで、(太陽光発電に下水道は使用しませんが、)わざわざ下水道管を伸ばす工事を行って許可基準を満たしたうえで、無事に農地転用の許可を取ったことがあります。

もちろん違法なことは一切していません。完全に合法的な方法です。


茨城県笠間市の農業委員様と現地調査の様子です

農地法の許可が必要な場合

以下のような場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。

  1. 農地に関する権利を移転したり、新たなに設定を設定するとき。たとえば、農地の売買や賃貸借など。
  2. 農地を農業以外のものに利用するとき。これを農地転用といいます。
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