農地転用について

農地を資材置き場に転用したい。
畑に太陽光発電設備を設置したい。
駐車場を隣地の畑に拡張したい。
畑を宅地に変えたい。
どうしたらよいのでしょうか?

このようなときには、農業委員会に申請して農地転用の許可を受ける必要があります。
農地転用の方法についてアドバイスします。

農地の区分を調べる

農地転用の許可要件は、農地の区分に左右されます。
そこで、地元の農業委員会へ農地の区分を問い合わせます。
第2種農地または第3種農地であれば、転用できる見込みがあります。
第1種農地のときは、転用許可のハードルは相当高いです。
しかし、例外的に転用が許可される場合もありますので、詳細は当事務所までお問い合わせください。

農振・土地改良区を調べる

農振農用地区域の区域内であれば、区域から除外する必要があります。
しかし、除外することは容易ではありません。
土地改良区の区域内であれば、土地改良区からの意見書が必要になります。
また、土地改良区の区域内から除外する際には、土地改良区から精算金を請求される場合があります。

その他の法令等を調べる

農地区分、農振農用地区域の内・外、土地改良区の区域内・外のほかに、しばしば問題となる法令について説明します。

【太陽光発電に関する条例・要綱・ガイドラインについて】

要綱・ガイドラインは行政指導です。
つまり、行政からのお願いであって法的拘束力や法的義務はありません。
とはいえ、要綱・ガイドラインに基づく協議がなされていないと農地転用の申請が許可されない場合が結構あります。
(行政法の観点からは、許認可と行政指導をリンクさせることは許されないはずですが)

他方、太陽光発電所の設置について条例を制定して協議や許可を求める市町村が増えています。
条例は、行政指導と異なり法定な拘束力・義務があります。
条例で、地元住民への説明会や隣接地所有者の同意書を義務付けている市町村もあります。
しかも、測量図や造成図など、様々な図面が要求されるケースも散見されます。

当事務所は、太陽光条例や要綱・ガイドラインに基づく手続きの代行も受任しています。
茨城県内においては、龍ケ崎市、結城市、石岡市、日立市、かすみがうら市、土浦市の各条例や水戸市、牛久市、つくば市、桜川市、小美玉市、那珂市、茨城町、つくばみらい市、阿見町、行方市などのガイドラインに関して実績があります。
詳細はお問い合わせください。

埋蔵文化財について

埋蔵文化財の包蔵地であるか否か、市町村の文化財担当課に問い合わせます。
また、各県のサイトにおいて埋蔵文化財の包蔵地は公開されています。茨城県なら「いばらきデジタルマップ」をご参照ください。

都市計画法、開発条例、開発指導要綱について

太陽光発電の場合は、都市計画法に基づく制約は原則としてありません。しかし、行政指導として開発指導要綱の制約にかかる場合があります。
開発指導要綱は、雨水の処理について細かく規定しているので、調整池の設置を求められたりと結構ハードルが高いケースが多いです。
市街化調整区域に住宅などの建物を建てる場合には、原則として農地転用の申請と並行にして都市計画法第29条に基づく開発行為の許可申請が必要です。
当事務所は、都市計画法に基づく許可申請の代行も可能です。
詳細はお問い合わせください。