報酬は、すべて消費税込みの金額です。
難易度により変更がありますのでご了承ください。

農地転用についてのご相談

相談料 4,400円(1時間あたり)

ただし、太陽光発電のために転用可能な農地をお探しの方については、無料相談を実施中です。

茨城県・千葉県内で太陽光発電をご検討中の方への限定サービス

地番から農地転用の可否を無料で診断します

電話かメールで太陽光発電に転用したい農地の地番をお知らせください。転用の可否を無料で診断します。

注:可否の診断結果は、今までの業務経験からある程度の目途をお知らせするものであり、許可の取得を保証するものではありません。

農地法第3条

農地を農地のまま、所有権等の権利を他人に移転する場合

例:所有者が畑を他の農家に売りたい

許可申請 44,000円(農地が市街化区域にあるか否かは関係ありません)

農地法第4条

所有者が農地を農地以外の目的に転用する場合

例:所有者が畑を資材置場として転用したい

許可申請 110,000円
届出   44,000円(市街化区域にある農地のみ)

農地法第5条

農地を農地以外の目的に転用するために所有権等の権利を他人に移転する場合

例:太陽光発電のための敷地にするため、遊休農地を買い取りたい

許可申請 110,000円
届出   44,000円(市街化区域にある農地のみ)

ソーラーシェアリング方式で営農型の太陽光発電を行う場合

耕作を継続しながら、太陽光発電事業を行います。

通常の方法では農地転用が許可されない第1種農地や農振農用地区域でも、この方法なら農地転用が可能です。

許可の期間は3年ですが、要件を満たせば最長10年まで可能です。期間は、もちろん更新可能です。

許可申請 220,000円

さらに、

・農地法第3条許可による区分地上権の設定(土地所有者と発電事業者が異なるとき)

・農地法第3条許可による耕作権の設定(土地所有者と営農者がことなるとき)

が必要な場合があります。

詳細はお問い合わせください。

農地転用に関連する諸手続きもお任せください

農振除外

農振農用地区域から除外する手続き。

太陽光条例・ガイドライン

現在、様々な県・市町村で太陽光発電を規制するための法令・ガイドラインが制定されています。

土地改良区

土地改良区の区域に該当する農地は、土地改良区宛ての対応が必要です。

森林法に基づく伐採届

農地であるの伐採届が必要な場合(つまり畑であり、かつ森林でもある土地!?)が時々あります。

埋蔵文化財取扱照会・届出

埋蔵文化財の手続きは相当な日数を要します。早めの対策が望ましいです。

詳細はお問い合わせください。個別に御見積もりします。

面倒な手続きはすべて当事務所に丸投げしてください!